コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方・体制

当社の経営理念

パーパス

人と知と技術で、可能性に満ちた“余白”を、ともに。

 当社は、このパーパスのもとで、社会課題に向き合っています。そして、安心で、豊かで、持続可能な社会の実現に貢献することが当社の存在意義と考えています。

 21世紀に入り、COVID-19という新型コロナウイルス感染症パンデミックに覆われた世界において、情報通信技術、デジタル技術が社会生活と事業活動の急速な変革と持続に不可欠であることが明らかになりました。これらの技術は、これからも、これまで以上の早さで、私たちの生活やビジネスのスタイルを変革していくものと認識しております。

 このような状況の中で、当社は上記の経営理念、そしてお約束の遂行に専心していくことが、当社の中長期的な企業価値向上につながり、ひいては株主の皆様の期待にお応えするものと考えております。

 当社は、以上の考えおよび認識のもと、経営の在り方を次のように考えております。

1.取締役会の機能と執行権限の委譲

 取締役会は、当社の上記の取り組みに対して、株主そして社会の視点から監督と助言を行うことを中心に活動していきます。当社を取り巻く事業環境が大きく、かつ早く変化していくものであることから、事業の執行については、法令・定款が認める範囲でその執行権限を執行役員に委譲していくこととします。

2.取締役会の構成

 上記機能を果たすため、独立社外取締役を中心に社外取締役が過半数を占める構成としていきます。そして、社長を含む主要な執行役員が取締役を兼務することとし、これにより取締役会による監督、助言、意思が適切に業務執行に反映されるようにします。

3.指名・報酬委員会の設置

 取締役会の諮問機関として、独立社外役員を基本とする指名・報酬委員会を設置し、これにより役員(候補)の選任および役員報酬の決定における客観性、透明性の確保を図ります。

4.監査役会の設置

 取締役会による業務執行の監督とともに、業務上の意思決定および業務の執行に一切関与しない独立した監査役による監督および常勤の監査役による日常的な監督が、当社における監督の客観性および網羅性を高めると考え、独任制の監査役による監査役会を設置します。

5.会社の機関・内部統制の関係(図表参照)

6.内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

  1. a)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 1)取締役は、企業倫理の確立及び法令・定款・社内規程の遵守の確保を目的に定めた「都築グループ行動規範」を遵守するとともに、グループ全体のコンプライアンス推進に取り組みます。また、その徹底を図るために、「リスク・コンプライアンス委員会」を運営し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、体制の維持・向上を図ります。
      さらに社内通報制度を設置し、グループ会社内での法令違反等の不正行為の早期発見と是正を図ります。
    2. 2)取締役は、重大な法令違反その他法令・定款・社内規程の違反に関する重要な事実を発見したとき、又はかかる報告を受けたときは、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告します。
  2. b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    取締役の職務執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき、適切に保存・管理し、取締役、監査役、会計監査人等から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能な体制を整備します。

  3. c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 1)リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、「リスク・コンプライアンス委員会」において運用・推進を行います。
    2. 2)不測の事態が発生した場合には、「リスク・コンプライアンス委員会」は当該リスクの適正な把握に努めるとともに、個々のリスクについて管理責任者を定め、迅速な対応と損害の拡大を防止する体制を整えます。
    3. 3)取締役及び従業員は、トラブル、事故等が発生したときは、エスカレーション・ルートにより「リスク・コンプライアンス委員会」及びその諮問機関である「リスク・コンプライアンス推進委員会」に報告します。
  4. d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催します。また、経営に関する重要事項については代表取締役社長の諮問機関である経営会議において議論を行い、取締役会で決定します。
    2. 2)取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めます。
  5. e)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 1)グループ各社(連結子会社、以下同じ)の業務の適正を確保するため、当社及びグループ各社に「都築グループ規定管理規範」を制定し、「都築グループ行動規範」をはじめ、「コンプライアンス規程」、「リスク管理規程」、「都築グループヘルプライン規程」など当社が指定する範囲の社内規定については当社及びグループ各社でその内容の共通化を図り、その他の社内規定については、グループ各社は「都築グループ行動規範」を基礎として社内規定を定める。
    2. 2)グループ各社の業況報告等については「関係会社管理規程」及び「関係会社運営基準」のもと、グループ各社と当社が締結する「グループ経営に関する協定書」に従い、当社へ決裁及び報告を行います。さらに、当社ならびにグループ会社の責任者と毎月開催される関係会社会議及び定期的に開催される関係会社連絡会議において、業務の適正を管理します。
    3. 3)グループ各社の取締役の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、グループ各社の取締役会規程に従い、取締役会を定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催します。グループ各社の取締役会の決定に基づく業務執行については、グループ各社で定める社内規定において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めます。
    4. 4)「都築グループヘルプライン規程」に基づきグループ各社の取締役及び従業員にも社内通報制度を適用し、法令違反等の不正行為の早期発見と是正を図ります。また、「都築グループヘルプライン規程」に従い通報者に対しいかなる不利な取扱いを行いません。
  6. f)財務報告の信頼性を確保するための体制
    1. 1)当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な内部統制システムを構築します。
    2. 2)財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築を図ります。
  7. g)監査役の職務を補助すべき従業員に関する体制と当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
    1. 1)監査役は、補助者として事前に決められた監査室の要員に対し、監査業務の補助を行うよう依頼でき、当該要員は監査役の指揮命令に従うものとします。
    2. 2)上記の補助者の人事異動、人事評価、懲戒処分については、監査役会の承認を得なければなりません。
  8. h)取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 1)取締役及び従業員は、当社及びグループ各社の業務又は業績に与える著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、又はかかる報告を受けたときは、直ちに当該事実を監査役に報告しなければなりません。
      なお、前記に関わらず、監査役は必要に応じて、取締役及び従業員に対し報告を求めることができます。
      また、本項の報告をした者に対し、当該報告を理由として不利な取扱いを行いません。
    2. 2)監査役がその職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じます。
    3. 3)監査役会は、代表取締役社長、監査室、会計監査人と定期的に意見交換会を開催します。
    4. 4)監査役は、グループ各社の監査役等との緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に努めます。